‖日本建築学会関東支部埼玉支所規約
昭和32年5月17日 設置
2000年1月27日 改正
2005年6月15日 改正イ)
第1条 (名称・組織)
この支所は、日本建築学会関東支部埼玉支所と称し、埼玉県内に住所または、勤務先を有する日本建築学会の会員をもって構成する。
第2条 (事務所)
この支所の事務所は、さいたま市浦和区高砂3-10-4(埼玉建設会館)に置く。イ)
第3条 (目 的)
日本建築学会の定款、同一般規則及び関東支部規定の定めるところに従い、支部の補助機関として地域的に必要な事業を行い、広くこの会の使命の達成に協力することをもって目的とする。
第4条 (役 員)この支所につぎの役員を置く。
支所長 1名、 幹事 5~25名。
2.支所長は支所を代表して会務を処理する。
3.幹事は支所長を補佐して会務に当る。
4.支所長に事故ある時は、支所長があらかじめ定めた幹事中の1名がその職務を代行する。
第5条 (役員の選出)
支所長は、この支所構成員(正会員)の中から支所役員会の推薦を得て支部長が委嘱する。幹事は広く構成員の中から支所長が選任する。
第6条 (役員の任期)
支所長および幹事の任期は1期2か年とし、6月から始まり翌々年の5月に終わる。補欠により就任した者の任期は前任の残任期間とする。ただし再任は原則として連続3期までとする。
第7条 (相談役・顧問)
この支所には必要に応じ相談役及び顧問を置くことが出来る。
相談役・顧問は役員会の同意を得て支所長が委嘱する。
2.相談役・顧問は支所の運営・行事等に関し支所長の諮問に応じる。
第8条 (役員会)
この支所の運営のため役員会を置く。役員会は支所長及び幹事をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 支所長の推薦
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 事業報告、収支決算及び財産目録の承認
(4) その他この規約で定める事項のほか、支所に関するいっさいの事項
第9条 (役員会の招集)
役員会は、支所長が必要と認めたとき及び役員の半数以上の請求があったときに支所長が招集して開催する。
第10条 (役員会の議決)
役員会の議長には、支所長又は支所長の指名した者がなり、役員会の議決は出席役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長が決する。
第11条 (経費)
この支所の経費は、次の収入で支弁する。
(1) 支部からの交付金
(2) 寄付金
(3) 研究事業による収入
(4) その他の収入
第12条 (会計年度)
この支所の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第13条 (予算・決算の承認)
予算・決算ならびに事業計画・事業報告は支所役員会の承認を得て支部役員会に提出し、その承認を受けなければならない。
第14条 (補則)
この規約に明示していない事項は、すべて日本建築学会定款、一般規則及び関東支部規定に準拠するものとする。
第15条 (規約の変更)
この規約を変更しようとするときは、支所役員会の議を経て支部役員会で議決する。
付則
1.従前の規約は廃止する。
2.第4条第1項と第6条は2002年6月からとする。
3.この規約は2000年1月27日から施行する。